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指定管理者制度
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2003年9月2日に地方自治法の一部が改正され、「公の施設」(社会福祉施設、スポーツ施設、文化施設、野外研修施設、コミュニティ施設など)の管理方法が「管理委託制度」から「指定管理者制度」に移行されました。「公の施設」の管理運営については、これまでは行政の出資法人(50%以上)だけにしか委託することができませんでしたが、しかし、指定管理者制度の導入により、今後は民間の事業者、NPO法人、ボランティア団体なども含めて広く公募し、費用、企画などの提案内容から判断して、よりふさわしい施設の管理者を決めていくことになりました。